種類 |
会社が発行する株式の総数(株) |
普通株式 |
2,000,000,000 |
A種優先株式 |
30,000,000 |
B種優先株式 |
30,000,000 |
計 |
2,060,000,000 |
(注) 定款において「普通株式につき消却があった場合および優先株式につき消却若しくは普通株式への転換があった場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定めている。
下記記載の優先株式は、全て平成15年8月29日に発行した「第一回A種優先株式」、「第一回B種優先株式」である。従って、当半期報告書での発行済優先株式の名称は「第一回」の記載を省略している。
種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (平成17年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成17年12月19日) |
上場証券取引所名又は登録証券業協会名 |
内容 |
普通株式 |
937,310,000 |
同左 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
A種優先株式 |
27,000,000 |
同左 |
― |
※1 第三者割当増資による 優先株式 |
B種優先株式 |
12,500,000 |
同左 |
― |
※2 第三者割当増資による 優先株式 |
計 |
976,810,000 |
同左 |
― |
― |
(注) ※1 A種優先株式の内容
(1)優先配当金
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録質権者に利益配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録質権者(以下「A種登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株の払込金相当額に100分の4を乗じた金額(20円)を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額の利益配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。
@優先配当金の計算
A種優先配当金の額は、A種優先株式の発行価額(500円)に、それぞれの営業年度ごとに日本円TIBOR(6か月物)+1.50%の年率(以下「A種配当年率」という。)を乗じて算出した額とする。
A種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。計算の結果、 A種優先配当金が1株につき20円を超える場合は、20円とする。ただし、当該営業年度において下記(2)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、当該A種優先中間配当金を控除した額とする。
なお、平成16年3月31日に終了する営業年度に関するA種優先配当金の支払は行わない。
A種配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成16年4月1日および、それ以降の毎年の4月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
「日本円TIBOR(6か月物)」は、各年率修正日およびその直後の(ただし、償還価額の計算のためにA種優先配当金を算出する場合は、その償還日の直前の)10月1日(当日が銀行休業日の 場合は前営業日)の2時点において、午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会連合会によって公表される数値の平均値を指すものとする。
日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値、またはこれに準じるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。
A非累積条項
ある営業年度において、A種優先株主またはA種登録質権者に対して支払う利益配当金の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度以降に累積しない。
B非参加条項
A種優先株主またはA種登録質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(2)優先中間配当金
当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録質権者に中間配当を行うときは、A種優先株主またはA種登録質権者に対し普通株主または普通登録質権者に先立ち、各営業年度におけるA種優先配当金の2分の1の額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を上限として支払う。ただし、平成17年3月31日に終了する営業年度までに関するA種優先中間配当金の支払は行わない。
(3)残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、A種優先株式1株につき500円を限度として支払う。
A種優先株主またはA種登録質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
A種優先株主は議決権を有しない。ただし、A種優先株主は、平成17年4月1日以降に開催される定時株主総会において、3期連続してA種優先配当金を受ける旨の決議が行われなかったときは、その最後の定時株主総会の終結の時よりA種優先配当金を受ける旨の決議あるときまで議決権を有する。
(5)強制償還
当会社は、平成22年9月30日まで、いつでもA種優先株主またはA種登録質権者の意思にかかわらず、A種優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。
償還価額は、1株につき535円とする。ただし、償還日の属する営業年度におけるA種優先配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日数(初日および償還日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)から、当該営業年度においてA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を加算する。
(6)償還請求権
A種優先株主は、当会社の前営業年度の利益処分計算書における「当期未処分利益」が50億円を超えている場合、平成20年10月1日から平成20年10月31日までの期間(以下「A種償還請求可能期間」という。)において、「当期未処分利益」の50%から、当会社が、当該営業年度において、その発行している優先株式の強制償還をすでに行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、A種優先株式の全部または一部の償還を請求することができ、当会社は、A種償還請求可能期間満了の日から1か月以内に、法令の定めに従い、償還手続きを行うものとする。ただし、前記限度額を超えてA種優先株主からの償還請求があった場合、償還の順位は、A種償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
償還価額は、1株につき535円とする。ただし、償還日の属する営業年度におけるA種優先配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日数(初日および償還日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)から、当該営業年度においてA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を加算する。
(7)転換予約権
@転換請求期間
平成22年10月1日から平成25年9月30日まで
A転換の条件
A種優先株式は、次の転換の条件で普通株式に転換することができる。
(a)当初転換価額
当初転換価額は、平成15年10月1日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(b)転換により発行する普通株式数
A種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。
転換により発行 すべき普通株式数 |
= |
A種優先株主が転換請求のために提 出したA種優先株式の発行価額総額 |
÷ |
転換価額 |
発行すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(c)転換価額の修正
転換価額は、平成23年10月1日および平成24年10月1日(以下、本項において「転換価額修正日」という。)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降、翌年の転換価額修正日の前日(または転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正される。ただし、転換価額が当初転換価額の50%の額(以下、本項において「下限転換価額」という。)を下回る場合は下限転換価額に、当初転換価額の150%の額(以下、本項において「上限転換価額」という。)を上回る場合は上限転換価額とする。
前記の転換価額修正日の「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)転換価額の調整
(@)A種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、上記(a)の転換価額は、下記算式(以下「転換価額調整式」という。)により計算される転換価額に調整される。調整後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
既 発 行 普通株式数 |
+ |
新規発行・処分 普通株式数 |
× |
1株当たり 払込・処分金額 |
1株当たり時価 |
||||||||
既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数 |
(イ)転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)
調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。処分される普通株式に係る自己株式数は、転換価額調整式における新規発行普通株式数に算入される。
なお、当会社が普通株式に係る自己株式を保有している場合には、転換価額調整式において、保有する普通株式に係る自己株式数は、既発行普通株式数から、保有する普通株式に係る自己株式に対して発行される新株の数は、新規発行普通株式数から、それぞれ控除する。
(ロ)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日があるときはその株主割当日の翌日以降、当該株式の分割のための株主割当日がないときは、当会社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とするときは、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
(ハ)転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換することができる株式または転換予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合
調整後転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。
(A)上記(@)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少、または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。
(B)転換価額調整式で使用する1株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、上記(@)(ロ)号但書の場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、前記45取引日の間に当該転換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後転換価額は、上記(@)に準じて取締役会が適当と判断される価額に調整される。
(C)転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とする。
(D)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日(ただし、株式の分割を行うための当会社の取締役会において株主割当日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合はその日)、株主割当日がない場合は、調整後転換価額を適用する1か月前の日における当会社の既発行普通株式数(当該新規発行分は含まれない。)から、当該日における当会社の保有する普通株式数を控除した数とする。
(E)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わない。ただし、その後転換の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
B普通株式への一斉転換
平成22年10月1日から平成25年9月30日までに転換請求のなかったA種優先株式は、平成25年10月1日(以下本号において「一斉転換日」という。)をもって、A種優先株式1株の払込金相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。この場合、当該平均値が(1)上限転換価額を上回るとき、または(2)下限転換価額を下回るときは、A種優先株式1株の払込金相当額を(1)の場合当該上限転換価額で、(2)の場合当該下限転換価額で、除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、商法の定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。
(8)新株予約権等
当会社は法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
当会社はA種優先株主には、新株の引受権または新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。
(9)優先順位
当会社が発行する全ての優先株式の優先配当金および優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(10)期中転換または一斉転換があった場合
A種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当は、普通株式への期中転換の請求または一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌3月31日になされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。
(11)今回発行する全ての種類の優先株式の申込総数が、払込期日時点において、当会社の既発行株式総数の2分の1を上回る場合には、全ての種類の優先株式の発行は行わない。
(注) ※2 B種優先株式の内容
(1)優先配当金
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録質権者に利益配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録質権者(以下「B種登録質権者」という。)に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、B種優先株式1株の払込金相当額に100分の5を乗じた金額(25円)を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額の利益配当金(以下「B種優先配当金」という。)を支払う。
@優先配当金の計算
B種優先配当金の額は、B種優先株式の発行価額(500円)に、それぞれの営業年度ごとに日本円TIBOR(6か月物)+2.25%の年率(以下「B種配当年率」という。)を乗じて算出した額とする。
B種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。計算の結果、B種優先配当金が1株につき25円を超える場合は、25円とする。ただし、当該営業年度において下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、当該B種優先中間配当金を控除した額とする。
なお、平成16年3月31日に終了する営業年度に関するB種優先配当金の支払は行わない。
B種配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成16年4月1日および、それ以降の毎年の4月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
「日本円TIBOR(6か月物)」は、各年率修正日およびその直後の(ただし、償還価額の計算のためにB種優先配当金を算出する場合は、その償還日の直前の)10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の2時点において、午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会連合会によって公表される数値の平均値を指すものとする。
日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値、またはこれに準じるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。
A非累積条項
ある営業年度において、B種優先株主またはB種登録質権者に対して支払う利益配当金の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌営業年度以降に累積しない。
B非参加条項
B種優先株主またはB種登録質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。
(2)優先中間配当金
当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録質権者に中間配当を行うときは、B種優先株主またはB種登録質権者に対し普通株主または普通登録質権者に先立ち、各営業年度におけるB種優先配当金の2分の1の額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を上限として支払う。ただし、平成17年3月31日に終了する営業年度までに関するB種優先中間配当金の支払は行わない。
(3)残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、B種優先株式1株につき500円を限度として支払う。
B種優先株主またはB種登録質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
B種優先株主は議決権を有しない。ただし、B種優先株主は、平成17年4月1日以降に開催される定時株主総会において、3期連続してB種優先配当金を受ける旨の決議が行われなかったときは、その最後の定時株主総会の終結の時よりB種優先配当金を受ける旨の決議あるときまで議決権を有する。
(5)強制償還
当会社は、全てのA種優先株式が償還された後は、平成25年9月30日まで、いつでもB種優先株主またはB種登録質権者の意思にかかわらず、B種優先株式の全部または一部を償還することができる。ただし、平成22年10月1日より平成25年9月30日までは、A種優先株式の未償還残高にかかわらずB種優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。償還価額は、1株につき535円とする。ただし、償還日の属する営業年度におけるB種優先配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日数(初日および償還日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)から、当該営業年度においてB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を加算する。
(6)償還請求権
B種優先株主は、当会社の前営業年度の利益処分計算書における「当期未処分利益」が50億円を超えている場合、平成23年10月1日から平成23年10月31日までの期間(以下「B種償還請求可能期間」という。)において、「当期未処分利益」の50%から、当会社が、当該営業年度において、その発行している優先株式の強制償還をすでに行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、B種優先株式の全部または一部の償還を請求することができ、当会社は、B種償還請求可能期間満了の日から1か月以内に、法令の定めに従い、償還手続きを行うものとする。ただし、前記限度額を超えてB種優先株主からの償還請求があった場合、償還の順位は、B種償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
償還価額は、1株につき535円とする。ただし、償還日の属する営業年度におけるB種優先配当金の額を償還日の属する営業年度の初日から償還日までの日数(初日および償還日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)から、当該営業年度においてB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を加算する。
(7)転換予約権
@転換請求期間
平成25年10月1日から平成30年9月30日まで
A転換の条件
B種優先株式は、次の転換の条件で普通株式に転換することができる。
(a)当初転換価額
当初転換価額は、平成15年10月1日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(b)転換により発行する普通株式数
B種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。
転換により発行 すべき普通株式数 |
= |
B種優先株主が転換請求のために提 出したB種優先株式の発行価額総額 |
÷ |
転換価額 |
発行すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(c)転換価額の修正
転換価額は、平成26年10月1日以降平成29年10月1日までの毎年10月1日(以下、本項において「転換価額修正日」という。)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降、翌年の転換価額修正日の前日(または転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正される。ただし、転換価額が当初転換価額の50%の額(以下、本項において「下限転換価額」という。)を下回る場合は下限転換価額に、当初転換価額の200%の額(以下、本項において「上限転換価額」という。)を上回る場合は上限転換価額とする。
前記の転換価額修正日の「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む) の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)転換価額の調整
(@)B種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、上記(a)の転換価額は、下記算式(以下「転換価額調整式」という。)により計算される転換価額に調整される。調整後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
既 発 行 普通株式数 |
+ |
新規発行・処分 普通株式数 |
× |
1株当たり 払込・処分金額 |
1株当たり時価 |
||||||||
既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数 |
(イ)転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)
調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。処分される普通株式に係る自己株式数は、転換価額調整式における新規発行普通株式数に算入される。
なお、当会社が普通株式に係る自己株式を保有している場合には、転換価額調整式において、保有する普通株式に係る自己株式数は、既発行普通株式数から、保有する普通株式に係る自己株式に対して発行される新株の数は、新規発行普通株式数から、それぞれ控除する。
(ロ)株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日があるときはその株主割当日の翌日以降、当該株式の分割のための株主割当日がないときは、当会社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とするときは、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
(ハ)転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換することができる株式または転換予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合
調整後転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。
(A)上記(@)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少、または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。
(B)転換価額調整式で使用する1株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、上記(@)(ロ)号但書の場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、前記45取引日の間に当該転換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後転換価額は、上記(@)に準じて取締役会が適当と判断される価額に調整される。
(C)転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とする。
(D)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日(ただし、株式の分割を行うための当会社の取締役会において株主割当日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合はその日)、株主割当日がない場合は、調整後転換価額を適用する1か月前の日における当会社の既発行普通株式数(当該新規発行分は含まれない。)から、当該日における当会社の保有する普通株式数を控除した数とする。
(E)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わない。ただし、その後転換の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
B普通株式への一斉転換
平成25年10月1日から平成30年9月30日までに転換請求のなかったB種優先株式は、平成30年10月1日(以下本号において「一斉転換日」という。)をもって、B種優先株式1株の払込金相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。この場合、当該平均値が(1)上限転換価額を上回るとき、または(2)下限転換価額を下回るときは、B種優先株式1株の払込金相当額を(1)の場合当該上限転換価額で、(2)の場合当該下限転換価額で、除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、商法の定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。
(8)新株予約権等
当会社は法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
当会社はB種優先株主には、新株の引受権または新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。
(9)優先順位
当会社が発行する全ての優先株式の優先配当金および優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(10)期中転換または一斉転換があった場合
B種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当は、普通株式への期中転換の請求または一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌3月31日になされたときは10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。
(11)今回発行する全ての種類の優先株式の申込総数が、払込期日時点において、当会社の既発行株式総数の2分の1を上回る場合には、全ての種類の優先株式の発行は行わない。
該当事項なし。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
平成17年9月30日 |
― |
976,810 |
― |
28,401,500 |
― |
― |
@ 普通株式
(平成17年9月30日現在)
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
東京急行電鉄株式会社 |
東京都渋谷区南平台町5−6 |
151,614 |
16.18 |
フェニックス・キャピタル株式会社 |
東京都千代田区丸の内2−2−1 |
48,600 |
5.18 |
三井住友海上火災保険株式会社 |
東京都中央区新川2−27−2 |
40,000 |
4.27 |
みずほ信託退職給付信託大成建設口再信託受託者資産管理サービス信託 |
東京都中央区晴海1−8−12 |
40,000 |
4.27 |
東京海上日動火災保険株式会社 |
東京都千代田区丸の内1−2−1 |
32,223 |
3.44 |
清水建設株式会社 |
東京都港区芝浦1−2−3 |
30,000 |
3.20 |
あいおい損害保険株式会社 |
東京都渋谷区恵比寿1−28−1 |
24,893 |
2.65 |
三菱信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1−4−5 |
24,575 |
2.62 |
株式会社東京三菱銀行 |
東京都千代田区丸の内2−7−1 |
23,617 |
2.52 |
住友信託銀行株式会社 |
大阪府大阪市中央区北浜4−5−33 |
23,179 |
2.47 |
計 |
― |
438,702 |
46.80 |
(注) 1 東京急行電鉄株式会社は上記のほか、当社株式75,000千株を退職給付信託に拠出しており、議決権行使については同社が指図権を留保している。
2 みずほ信託退職給付信託大成建設口再信託受託者資産管理サービス信託の所有株式数40,000千株の議決権行使については、大成建設株式会社が指図権を留保している。
3 三菱信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,841千株である。
4 三菱信託銀行株式会社は平成17年10月1日付でUFJ信託銀行株式会社と合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となっている。
なお、UFJ信託銀行株式会社は平成17年9月30日現在当社株式を2,973千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.32%)所有しており、所有株式は全て信託業務に係るものである。
5 住友信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,687千株である。
A A種優先株式
(平成17年9月30日現在)
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
鹿島建設株式会社 |
東京都港区元赤坂1−2−7 |
5,400 |
20.00 |
東京急行電鉄株式会社 |
東京都渋谷区南平台町5−6 |
5,000 |
18.51 |
株式会社横浜銀行 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい 3−1−1 |
2,500 |
9.26 |
株式会社UFJ銀行 |
愛知県名古屋市中区錦3−21−24 |
2,500 |
9.26 |
日本興亜損害保険株式会社 |
東京都千代田区霞が関3−7−3 |
2,500 |
9.26 |
株式会社東京三菱銀行 |
東京都千代田区丸の内2−7−1 |
1,250 |
4.63 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
東京都千代田区丸の内1−3−3 |
1,250 |
4.63 |
三菱信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1−4−5 |
1,250 |
4.63 |
中央三井信託銀行株式会社 |
東京都港区芝3−33−1 |
1,250 |
4.63 |
住友信託銀行株式会社 |
大阪府大阪市中央区北浜4−5−33 |
1,250 |
4.63 |
株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区有楽町1−1−2 |
1,250 |
4.63 |
計 |
― |
25,400 |
94.07 |
(注) 三菱信託銀行株式会社は平成17年10月1日付でUFJ信託銀行株式会社と合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となっている。
B B種優先株式
(平成17年9月30日現在)
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
東京急行電鉄株式会社 |
東京都渋谷区南平台町5−6 |
5,000 |
40.00 |
株式会社東京三菱銀行 |
東京都千代田区丸の内2−7−1 |
1,250 |
10.00 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
東京都千代田区丸の内1−3−3 |
1,250 |
10.00 |
三菱信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1−4−5 |
1,250 |
10.00 |
中央三井信託銀行株式会社 |
東京都港区芝3−33−1 |
1,250 |
10.00 |
住友信託銀行株式会社 |
大阪府大阪市中央区北浜4−5−33 |
1,250 |
10.00 |
株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区有楽町1−1−2 |
1,250 |
10.00 |
計 |
― |
12,500 |
100.00 |
(注) 三菱信託銀行株式会社は平成17年10月1日付でUFJ信託銀行株式会社と合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となっている。
(平成17年9月30日現在)
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
A種優先株式 27,000,000 B種優先株式 12,500,000 |
― ― |
第三者割当増資による優先株式 第三者割当増資による優先株式 |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 56,400 |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 936,681,000 |
普通株式 9,366,810 |
― |
単元未満株式 |
普通株式 572,600 |
― |
一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 |
976,810,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
9,366,810 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が68,100株(議決権 681個)含まれている。
2 単元未満株式数には当社所有の自己株式20株が含まれている。
(平成17年9月30日現在)
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 東急建設株式会社 |
渋谷区渋谷1−16−14 |
56,400 |
― |
56,400 |
0.01 |
計 |
― |
56,400 |
― |
56,400 |
0.01 |
月別 |
平成17年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
最高(円) |
229 |
203 |
194 |
203 |
189 |
242 |
最低(円) |
186 |
140 |
129 |
175 |
158 |
194 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。