種類 |
会社が発行する株式の総数(株) |
普通株式 |
1,900,000,000 |
後配株式 |
500,000,000 |
甲種優先株式 |
80,000,000 |
乙種優先株式 |
80,000,000 |
計 |
2,560,000,000 |
種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (平成15年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成15年12月25日) |
上場証券取引所名又 は登録証券業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
|
785,000,000 |
同左 |
― ※1 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる普通株式 |
後配株式 |
※2 |
500,000,000 |
同左 |
― |
※2 第三者割当増資による 後配株式 |
甲種優先株式 ※3 |
80,000,000 |
同左 |
― |
※3 第三者割当増資による 優先株式 |
|
乙種優先株式 ※4 |
80,000,000 |
同左 |
― |
※4 第三者割当増資による 優先株式 |
|
計 |
1,445,000,000 |
同左 |
― |
― |
(注) ※1 東京証券取引所(市場第一部)に上場していたが、平成15年9月25日に上場廃止となった。
大阪証券取引所(市場第一部)に上場していたが、平成15年9月23日に上場廃止となった。
※2 後配株式の内容
(1) 議決権
後配株式は全て議決権を有している。
(2) 配当
@ 後配株式に対しては、普通株式に対する利益配当が1株につき年6円未満の場合は、利益配当をしない。
A 普通株式に対して1株につき年6円以上の利益配当をする場合は、後配株式に対して1株につき年24円の利益配当をする。
(3) 消却
@ 平成12年3月23日発行の後配株式161,291,000株に対しては、当社は平成17年3月23日以降、株主に配当すべき利益をもって、後配株式の発行価額に1.1を乗じた金額により、その全部又は一部を買入消却することができる。
A 平成14年3月27日発行の後配株式338,709,000株に対しては、当社は平成19年3月27日以降、株主に配当すべき利益をもって、後配株式の発行価額に1.1を乗じた金額により、その全部又は一部を買入消却することができる。
(4) 株式の併合又は分割、新株引受権等
@ 当社は法令に別段の定めがある場合を除き、後配株式について株式の併合又は分割は行わない。
A 後配株主には新株の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えない。
B 後配株主は平成15年6月25日開催の定時株主総会決議に係る会社分割によりTCホールディング
ズ株式会社が分割に際して発行する新株の割当は受けられない。
(5) 普通株式への転換、一斉転換
@ 平成12年3月23日発行の後配株式161,291,000株に対して転換請求ができる期間は、平成17年3月23日又は株主総会において後配株式に対する利益配当を決議した日の翌日のいずれか早い時から、後配株式に対する利益配当を決議した株主総会の次の定時株主総会の日までとする。また、転換請求のなかった後配株式は、同期間の末日の翌日(一斉転換日)をもって、後配株式1株の払込金相当額を一斉転換日又は普通株式の上場が廃止される日のいずれか早い日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で除して得られる数の普通株式となる。
A 平成14年3月27日発行の後配株式338,709,000株に対して転換請求ができる期間は、平成19年3月27日又は株主総会において後配株式に対する利益配当を決議した日の翌日のいずれか早い時から、後配株式に対する利益配当を決議した株主総会の次の定時株主総会の日までとする。また、転換請求のなかった後配株式は、同期間の末日の翌日(一斉転換日)をもって、後配株式1株の払込金相当額を一斉転換日又は普通株式の上場が廃止される日のいずれか早い日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で除して得られる数の普通株式となる。
(6) 上記(注)※(5)により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金の支払は、転換の請求が4月1日から9月30日までの間にあった場合は4月1日に、10月1日から翌年3月31日までの間にあった場合は10月1日にそれぞれ転換があったものとみなす。
※3 甲種優先株式の内容
(1) 議決権
甲種優先株主は法令に別段の定めがある場合を除き、議決権を有しない。
(2) 配当
普通株式1株あたりの利益配当の10倍の利益配当をする。
(3) 消却
当社はいつでも甲種優先株式を買入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消
却することができる。
(4) 株式の併合又は分割、新株引受権等
@ 法令に別段の定めがある場合を除き、甲種優先株式について株式の併合または分割を行わない。
A 甲種優先株主には新株の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えない。
B 甲種優先株主は平成15年6月25日開催の定時株主総会決議に係る会社分割によりTCホールディ
ングズ株式会社が分割に際して発行する新株の割当は受けられない。
(5) 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、甲種優先株式を有する株主(以下「甲種優先株主」という)また
は甲種優先株式の登録質権者(以下「甲種登録質権者」という)に対し、普通株式を有する株主(以
下「普通株主」という)または普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という)および後配
株式を有する株主(以下「後配株主」という)または後配株式の登録質権者(以下「後配登録質権者
」という)ならびに乙種優先株式を有する株主(以下「乙種優先株主」という)または乙種優先株式
の登録質権者(以下「乙種登録質権者」という)に先立ち、甲種優先株式1株の払込金相当額を限度
として支払う。甲種優先株主または甲種登録質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わ
ない。
(6) 償還請求権
甲種優先株主は当社の前営業年度の利益処分計算書における「当期未処分利益」が10億円を越えてい
る場合、平成18年、平成21年および平成24年の8月1日から8月31日までの期間(以下「償還請求可
能期間」という)において「当期未処分利益」の50%から、当社が、当該償還請求がなされた営業年
度において、その発行している優先株式の任意買入を既に行ったか、行う決定を行った分の価額の合
計額を控除した額を限度として、甲種優先株式の全部または一部の償還請求をすることができる。当
社は、償還請求可能期間満了の日から1か月以内に法令の定めに従い、償還手続きを行うものとする。
ただし、前記限度額を超えて優先株主からの償還請求があった場合、乙種優先株式に優先して甲種優
先株式を償還するものとし、償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定
する。また、償還価額は、甲種優先株式1株の払込金相当額とする。
※4 乙種優先株式の内容
(1) 議決権
乙種優先株主は法令に別段の定めがある場合を除き、議決権を有しない。
(2) 配当
普通株式1株あたりの利益配当の10倍の利益配当をする。
(3) 消却
当社は甲種優先株式が全て消却された後は、いつでも乙種優先株式を買入れ、これを株主に配当す
べき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
(4) 株式の併合又は分割、新株引受権等
@ 法令に別段の定めがある場合を除き、乙種優先株式について株式の併合または分割を行わない。
A 乙種優先株主には新株の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えない。
B 乙種優先株主は平成15年6月25日開催の定時株主総会決議に係る会社分割によりTCホールディ
ングズ株式会社が分割に際して発行する新株の割当は受けられない。
(5) 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、乙種優先株主また乙種登録質権者に対し、普通株主または普通登
録質権者および後配株主または後配登録質権者に先立ち、乙種優先株式1株の払込金相当額を限度と
して支払う。乙種優先株主または乙種登録質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わな
い。
(6) 償還請求権
乙種優先株主は当社の前営業年度の利益処分計算書における「当期未処分利益」が10億円を越えてい
る場合、平成18年、平成21年および平成24年の8月1日から8月31日までの期間(以下「償還請求可
能期間」という)において「当期未処分利益」の50%から、当社が、当該償還請求がなされた営業年
度において、その発行している優先株式の任意買入を既に行ったか、行う決定を行った分の価額の合
計額を控除した額を限度として、乙種優先株式の全部または一部の償還請求をすることができる。当
社は、償還請求可能期間満了の日から1か月以内に法令の定めに従い、償還手続きを行うものとする。
ただし、前記限度額を超えて優先株主からの償還請求があった場合、乙種優先株式に優先して甲種優
先株式を償還するものとし、償還請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定
する。また、償還価額は、乙種優先株式1株の払込金相当額とする。
該当事項なし。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
平成15年8月29日※ |
160,000 |
1,445,000 |
40,000,000 |
76,833,094 |
40,000,000 |
40,000,000 |
(注) ※ 第三者割当増資
割当先 甲種優先株式 鞄結梹O菱銀行、鰍ンずほコーポレート銀行、三菱信託銀行梶A
中央三井信託銀行梶A住友信託銀行
乙種優先株式 東京急行電鉄
発行株式数 甲種優先株式 80,000千株
乙種優先株式 80,000千株
1株の発行価額 甲種優先株式 500円
乙種優先株式 500円
1株の資本組入額 甲種優先株式 250円
乙種優先株式 250円
平成15年9月30日現在
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
東京急行電鉄株式会社 |
東京都渋谷区南平台町5−6 |
1,006,448 |
78.32 |
東急不動産株式会社 |
東京都渋谷区道玄坂1−21−2 |
32,490 |
2.53 |
株式会社東京三菱銀行 |
東京都千代田区丸の内2−7−1 |
19,468 |
1.51 |
株式会社東急百貨店 |
東京都渋谷区道玄坂2−24−1 |
16,958 |
1.32 |
日本生命保険相互会社 |
東京都千代田区有楽町1−2−2 |
10,741 |
0.84 |
中央三井信託銀行株式会社 |
東京都港区芝3−33−1 |
8,206 |
0.64 |
三菱信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1−4−5 |
7,932 |
0.62 |
東急建設従業員持株会 |
東京都渋谷区渋谷1−16−14 |
7,578 |
0.58 |
住友信託銀行株式会社 |
大阪市中央区北浜4−5−33 |
6,976 |
0.54 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
東京都千代田区丸の内1−3−3 |
6,065 |
0.47 |
計 |
― |
1,122,867 |
87.38 |
平成15年9月30日現在
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
株式会社東京三菱銀行 |
東京都千代田区丸の内2−7−1 |
41,600 |
52.00 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
東京都千代田区丸の内1−3−3 |
12,000 |
15.00 |
三菱信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1−4−5 |
9,600 |
12.00 |
中央三井信託銀行株式会社 |
東京都港区芝3−33−1 |
8,800 |
11.00 |
住友信託銀行株式会社 |
大阪市中央区北浜4−5−33 |
8,000 |
10.00 |
計 |
― |
80,000 |
100.00 |
平成15年9月30日現在
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
東京急行電鉄株式会社 |
東京都渋谷区南平台町5−6 |
80,000 |
100.00 |
計 |
― |
80,000 |
100.00 |
平成15年9月30日現在
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
甲種優先株式 80,000,000
乙種優先株式 80,000,000 |
―
― |
第三者割当増資による優先株式
第三者割当増資による優先株式 |
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
普通株式 148,000 |
― |
― |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 783,541,000
後配株式 500,000,000 |
普通株式 783,541
後配株式 500,000 |
―
第三者割当増資による後配株式
|
単元未満株式 |
普通株式 1,311,000 |
― |
一単元(1,000株)未満の株式 |
発行済株式総数 |
1,445,000,000 |
― |
― |
総株主の議決権 |
― |
1,283,541 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が12,000株(議決権12個)及び証券保管振替機構名義の株式が53,000株(議決権53個)含まれている。
2 単元未満株式数には当社所有の自己株式541株が含まれている。
平成15年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 東急建設株式会社 |
渋谷区渋谷1−16−14 |
148,000 |
― |
148,000 |
0.01 |
計 |
― |
148,000 |
― |
148,000 |
0.01 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が12,000株(議決権12個)ある。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれている。
第三者割当増資により発行した後配株式について
平成14年3月27日第三者割当増資により発行した後配株式の取得者に対しては、発行日から2年以内に譲渡する場合にはその内容を当社に報告する旨の了解を確約書にて得ている。平成15年9月30日現在及び提出日現在、当該株式につき取得者による株式の移動は行われていない。
月別 |
平成15年4月 |
平成15年5月 |
平成15年6月 |
平成15年7月 |
平成15年8月 |
平成15年9月 |
最高(円) |
60 |
65 |
81 |
74 |
76 |
112 |
最低(円) |
51 |
53 |
58 |
56 |
59 |
71 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおり
である。
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
取締役会長 (代表取締役) |
|
井 原 國 芳 |
平成15年9月30日 |
取締役副社長 |
|
宮 本 明 雄 |
平成15年9月30日 |
専務取締役 (代表取締役) |
営業推進本部長 |
南 部 泰志郎 |
平成15年9月30日 |
専務取締役 (代表取締役) |
都市開発本部長 |
渡 辺 安 治 |
平成15年9月30日 |
常務取締役 |
首都圏本部長 |
宮 内 一 彦 |
平成15年9月30日 |
常務取締役 |
経営統括本部長 |
佐 伯 清 之 |
平成15年9月30日 |
常務取締役 |
営業推進本部副本部長 |
山 縣 敬 二 |
平成15年9月30日 |
常務取締役 |
広域本部長 |
狩 野 俊 夫 |
平成15年9月30日 |
取締役相談役 |
|
小 俣 芳 明 |
平成15年9月30日 |
取締役 |
営業推進本部副本部長 |
米 本 保 彦 |
平成15年9月30日 |
取締役 |
住宅本部長 |
本 村 正二郎 |
平成15年9月30日 |
取締役 |
広域本部副本部長 兼九州支店長 |
米 田 司 |
平成15年9月30日 |
取締役 |
営業推進本部副本部長 兼法人統括営業部長 |
飯 名 隆 夫 |
平成15年9月30日 |