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 (中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間

(自 平成14年4月1日

至 平成14年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日)

 

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前中間連結会計期間において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「投資有価証券」は、資産総額の100分の5を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記することとした。

なお、前中間連結会計期間の「投資その他の資産」の「その他」に含まれる当該金額は、23,207百万円である。

 

追加情報

 

前中間連結会計期間

(自 平成14年4月1日

至 平成14年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成15年4月1日

至 平成15年9月30日)

前連結会計年度

(自 平成14年4月1日

至 平成15年3月31日)

(自己株式及び法定準備金取崩等会計)

当中間連結会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用している。これによる当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微である。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の資本の部及び中間連結剰余金計算書については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成している。

(未払賞与に対応する社会保険料負担額の費用処理方法)

従来、賞与に対応する社会保険料会社負担額については支出時の費用として処理していたが、厚生年金保険法等の改正により、平成15年4月から保険料算定方式に総報酬制が導入されたことに伴い、当中間連結会計期間から未払賞与に対応する負担額を費用処理する方法に変更した。この変更により、前連結会計年度末の未払賞与に対応する負担額174百万円を特別損失の前期損益修正損に計上し、当中間連結会計期間末の未払賞与に対応する負担額170百万円を未払費用に計上している。この結果、従来の方法によった場合と比べ、経常損失は4百万円減少し、税金等調整前中間純損失は170百万円増加している。

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