株式併合、単元株式数変更に関するお知らせ

 株式会社東京証券取引所をはじめとする全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。これは投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上を目指しているものであり、当社は100株に変更することといたしました。併せて、当社株式について、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)にすることを目的として、株式併合(10株を1株に併合)を実施いたします。


 株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成27年9月30日の最終株主名簿に記載された株式数に10分の1を乗じた株式数(1株に満たない端数がある場合はこれを切り捨てます。)となります。また、議決権数は併合後のご所有株式数100株につき1個となります。具体的には、株式併合及び単元株式数変更の効力発生日前後で、ご所有株式数及び議決権数は次のとおりとなります。


見出し


 株式併合の結果、1株に満たない端数株式が生じた場合(上記の例A、B、Cのような場合)は、全ての端数株式を当社が一括して処分し、その代金を各株主様の有する端数の割合に応じてお支払いいたします。このお支払い代金(端数株式処分代金)は、平成27年11月頃にお送りすることを予定しております。


 なお、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買増制度や買取制度をご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能です。具体的なお手続きについては、お取引の証券会社又は当社株主名簿管理人(*)にお問い合わせください。効力発生前のご所有株式が10株未満の場合(上記例Cのような場合)は、株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、株主としての地位を失うこととなります。